小泉内閣は、今国会に「武力攻撃事態法案」「自衛隊法及び防衛庁職員給与法の改正案」「国家安全保障会議設置法改正案」から成る、いわゆる有事三法案を上程した。
これらの法案は「武力攻撃の恐れのある場合」「武力攻撃が予測できる事態」を含めて自衛隊が武力の行使、部隊の展開を可能にすることを主目的とし、それらの発効に伴う関連した法案の改正を内容とするものである。
多くの世論がすでに指摘しているように、本法案はいかなる戦争をも放棄した日本国憲法第9条に反する法案であることは論を待たない。のみならず、有事を口実に国民の基本的な人権をことごとく奪い、戦争への協力を義務づける憲法無視の法案である。
過去の湾岸戦争やアフガニスタンにおける米軍の展開に見られるように、米国政府の一方的な判断によって戦争状態が設定されてきた。今後想定される類似した状態にたいして、これを我が国が「武力攻撃の恐れがある、または予測される」状態と認定し、戦闘地域に自衛隊を派遣することは火を見るよりも明らかである。
如何に小泉総理が「備えあれば憂いなし」と声高に言っても、これらの法案は米国の戦争に日本を参戦させる違憲立法であることは明白である。さらに有事に際しては大学など学校教育機関を戦争に協力する「指定公共機関」であるとまで明言している。
我々は真理と平和を希求する科学者として、これら有事三法案に断固として反対し、その廃案を強く求めるものである。
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