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科学を人類に役立て正しく発展させていくことは,わたしたち科学に携わる者の共通の任務です. わたしたちは,日本の科学の進歩と平和・独立・民主主義・人びとの生活向上のために努力してきた科学者の伝統をうけつぎ,科学の発展を妨害するものとたたかい,科学を正しく発展させ,科学者の責任をはたすため,専門別,地方別などのわくをこえ,世界観や研究方法のちがいをこえ,日本の科学者の誇りと責任の自覚にたって,日本科学者会議に結集します. この会は,会員ひとりひとりの創意と自発性が発揮できるように,民主的に運営されなければなりません.すべての会員は,会がその目的をよくはたすことができるように,力をあわせる義務をおいます. 1. 名称 第1条 この会の名称は「日本科学者会議」で,全国事務所を東京都文京区湯島 1-9-15 におきます. 2. 目的および事業 第2条 この会は,つぎの目的をかかげます. (1) 日本の科学の自主的・民主的発展につとめ,その普及をはかります. (2) 科学者の生活と権利をまもり,研究条件の向上と研究の組織・体制の民主化につとめ,学問研究と思想の自由をまもります. (3) 科学における各分野の相互交流をはかり,自主・平等の国際交流をすすめます. (4) 科学の反社会的利用に反対し,科学を人類の進歩に役立たせるよう努力するとともに,国内国外の平和・独立・民主主義・社会進歩・生活向上のための諸活動との連帯をつよめます. (5) これらの役割を将来に向けてになっていく科学者を育成します.また,広く科学的精神をもった青年の育成につとめます. 第3条 この会は,前条の目的をはたすため,つぎの事業をおこないます. (1) 機関紙誌その他の文書の発行 (2) 研究会,討論集会,講演会の開催 (3) 海外との学術交流 (4) その他この会の目的をはたすために必要な事業 3. 会員 第4条 この会は個人加入の全国単一組織です. 第5条 この会は会則をみとめ所定の会費をおさめる科学に携わる者(研究者,教育者,技術者,医師,弁護士,大学院生など)を会員とします.入会には,会員一名の推薦と,支部の承認を要します. 第6条 会員は会のすべての事業に参加でき,機関紙誌の配布をうけます. 第7条 会の目的に反したり,会費を一年以上滞納したばあいは,支部の決定により,会員の資格を失います.その決定に不服のばあいには,幹事会に異議を申したてることができます. 4. 機関 第8条 (1) この会の最高機関は大会であり,定期大会は一年に一回幹事会の招集によって開かれます. ただし,幹事会が必要と認めたばあいには,臨時大会を開くことができます.また会員総数の三分の一または支部の三分の一が要求するばあいには,臨時大会をひらかなければなりません. (2) 大会は,運動方針,予算,会費の決定,決算の承認,幹事の承認および選出,会計監査委員の選出をおこないます. (3) 大会は支部から選出された代議員によって構成され, 代議員の過半数の出席によって成立します.大会の決定は出席者の過半数の賛成を必要とします.代議員の選出方法は別に定めます. 第9条 (1) 会計監査委員は,毎年,会の財政活動について,必要な監査を行い,その結果を幹事会および大会に報告します. (2) 会計監査委員の任期は,原則一期2年とし,やむを得ず継続する場合は2期4年までとします. 第10条 (1) 幹事は,地区から推薦された者は大会で承認し,幹事会に立候補の申し出のあった者は大会で定める人数だけ選出します. (2) 幹事会は大会の決定にもとづいて会の運営にあたります. (3) 幹事会は幹事の過半数の出席によって成立し,決定は出席者の過半数の賛成を必要とします. (4) 幹事会は代表幹事若干人を互選します. (5) 代表幹事は会を代表します.代表幹事は一年に三回以上幹事会を招集します. (6) 幹事会は,毎年度の大会に対して活動の報告案,決算報告案,活動の基本方針案,予算案を策定し,大会に提出します. (7) 幹事会の職務遂行のために事務局を設け,事務局長,事務局次長をおき,幹事会で互選します. ㈰事務局の構成は,幹事会が決めます. ㈪事務局長は事務局職員の採用・勤務条件を定め,指揮監督します. ㈫事務局員(事務局長,事務局次長)の任期は原則一期2年とし,やむを得ず継続する場合には2期4年までとします. 第10条の2 (1) 幹事会は,機関誌『日本の科学者』の編集のために『日本の科学者』編集委員会を設け,編集委員長および編集委員若干人をおきます. (2) 編集委員長は,幹事会で互選し,編集委員は,幹事会が承認します.編集委員長は,前項 (7) の事務局に加わります. 第11条 (1) この会は,都道府県ごとに支部をおきます. (2) 支部には原則として地域別または職場別に分会(または班)をおきます. (3) 支部は,支部規則(規約・会則)を定めて活動します.支部規則(規約・会則)では,支部の組織,運営,財政および活動に関する必要な事項を定めます. 第12条 この会には,支部の間の連絡・調整や地域に共通する課題に対する活動促進等のために地区をおきます.地区の組織およびあり方等は,別に定めます. 第13条 この会は全国,地区および支部に,科学上の理論的課題の究明のための研究委員会を設け,また科学者の当面する社会的・政治的・経済的課題にこたえるための問題別委員会をおくことができます.これらの委員会の運営上の責任は,委員会のそれぞれが所属する組織の機関会議がおいます. 5. 財政 第14条 (1) この会の財政は,会費,事業収入および寄付金でまかないます. (2) 会の会計年度は,毎年4月1日から翌年の3月31日までとします. 6. 付則 第15条 この会則は,大会出席者の三分の二以上の賛成により変更することができます. (1965年12月4日創立発起人総会で決定,同日施行,第5回大会,第10回大会,第24回大会,第30回大会,第32回大会,第36回大会,第39回,第49回大会(2018年5月26,27日)で一部改正を決定,2019年4月1日施行.) |